公正証書と和解調書
債権回収や慰謝料を得るために、相手の財産に対して強制執行(差押)をかけるには、基本的には裁判所の許可(確定判決)を貰わなくてはいけません。
この許可のことを「債務名義」と呼びます。
債務名義を得るには、以下の方法があります。
- 訴訟を提起して確定判決を得る
- 公正証書を作成する
- 和解調書を作成する
訴訟の確定判決を得るまでには、半年から数年の裁判を経ることが必要となります。債権回収を急ぎたい場合には、最も不向きな手続ですが、相手方と意見が対立する場合には、訴訟で決着をつけなくてはならないことも多いです。
でも、訴訟をしている間に、相手の経済力が悪化していくのは、かないませんね。
公正証書については、裁判所ではなく、公証役場で作成ができます。但し、公正証書の場合は、金銭的給付に関する契約しか拘束力はありません。親権や土地の明渡し請求等には、不向きといえます。
公正証書の原案を事前に作成した上で、公証役場と協議を行えば、数日のうちに手続を完了することができます。短期間に金銭的契約を確定させたい場合は、公正証書が最適です。
和解調書は、親権や土地の明渡し請求など、金銭的給付以外の条件でも、拘束力をもった契約が可能となります。
即決和解や民事調停という裁判所での手続を経れば、和解調書の作成は可能です。
但し、即決和解の場合でも、申し立てから作成まで1ヶ月くらいかかり、その間に何度か裁判所に出頭する必要があるので、手続を急ぐ場合には不利です。
民事調停となれば、協議がまとまらなければ、数ヶ月を要することもあります。
金銭的な契約であり、相手方の協力も得られる場合は、公正証書の作成が最も適切となります。
当事務所では、公正証書作成のご支援をしております。
民事調停など裁判所に関する書類作成は、行政書士業務の範囲外となるため、当事務所では関与できません。