会社同士の決済方法として、手形は広く用いられています。
債務者が支払期日までに支払いができそうもない場合は、手形の書替をして、支払いを延期するように依頼してくることもあるでしょう。
債権額が大きい場合は、そのまま手形の書替に応じるのは得策ではありません。
手形の支払いを延期して、その間に不渡りがあると、債権者にとってリスクは大きなものとなります。
債務者側にどうしても支払いができない事情があるなら、支払延期に条件を付けるべきです。
不動産や動産の担保を設定したり、連帯保証人を設定したり、万一の支払い事故に備えておくことが肝心です。
単に手形の書替に応じるのではなくて、支払延期に承諾する代わりに、金銭準消費貸借契約書を作成して、手形(売掛金)を金銭貸借に切り替えるべきでしょう。
金銭貸借に切り替えれば、消滅時効も5年に延長します。(商事の場合)