契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

手形の書替(支払延期)

会社同士の決済方法として、手形は広く用いられています。
債務者が支払期日までに支払いができそうもない場合は、手形の書替をして、支払いを延期するように依頼してくることもあるでしょう。

債権額が大きい場合は、そのまま手形の書替に応じるのは得策ではありません。
手形の支払いを延期して、その間に不渡りがあると、債権者にとってリスクは大きなものとなります。

債務者側にどうしても支払いができない事情があるなら、支払延期に条件を付けるべきです。
不動産や動産の担保を設定したり、連帯保証人を設定したり、万一の支払い事故に備えておくことが肝心です。

単に手形の書替に応じるのではなくて、支払延期に承諾する代わりに、金銭準消費貸借契約書を作成して、手形(売掛金)を金銭貸借に切り替えるべきでしょう。
金銭貸借に切り替えれば、消滅時効も5年に延長します。(商事の場合)

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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