契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

貸し倒れの予防には、事前の信用調査を

誰でも貸し倒れが予め予想できる相手には、お金を貸したくはありませんね。
でも、時として個人間のお金の貸し借りに関しては、義理人情がつきまとって、冷静な判断に欠けることがあります。
そういう私自身も、過去には信用貸しをして、結局帰ってこなくなった経験をしております。(それほど多額では無いので、まだ良かったのですが。)

義理がある人に頼まれると、経験者として、断りにくい気持ちはよくわかります。
でも、やはり時として、勇気を持って断ることも必要だと考えます。

次のような傾向がある人には、絶対にお金は貸すべきではありません。

 

 

  • 普段は付き合いの無い友人から、突然訪問され、お金を貸すように依頼された。
  • 周りの人にやたら借金をしている。
  • 返済期日を明確にしない。
  • 借用書や金銭消費貸借契約書の作成に応じない。
  • 月末になると、やたら借金の依頼をしてくる。
  • 短期間に何度も借金の申し入れをしてくる。
  • 住所や勤務先を転々として、定住しない。
  • 名義貸しで消費者金融よりお金を借りることを依頼される。

このような条件に当てはまる人にお金を貸すと、かなり高い確率で返済は滞ってしまいます。
「お金を貸さない」という選択肢もあるので、心を鬼にして、貸すのは断るべきですね。

商取引の相手では、高額の取引をする際には、信用調査は不可欠です。

 

法人の信用調査には、一般的には銀行や商工会議所に問い合わせたり、帝国データバンクのような信用調査会社の報告書を調べることになります。
独自に調査したい場合は、市役所で固定資産課税台帳を調べたり、法務局で商業登記簿を閲覧したりします。
自動車については、陸運局の自動車登録簿を調べます。
(当事務所では、これらの信用調査は対応できません。ご自身で調査をして下さい。)

 

そのような調査を経て、経営状況が健全であること、担保や連帯保証人を設定できることを確認し、初めて大きな取引を決断することができます。
決して、相手の言葉だけを鵜呑みにして、安易な信用貸しをしないことですね。

以上のような調査を経て、問題がないと判断できた場合は、返済条件等の詳細を取り決めることになります。
そして、話し合いの結果を契約書に反映させることになります。
こうした過程を面倒に感じて、口約束だけでお金を貸すと、深刻なトラブルの火種になってしまいます。
必ず信用調査をして、借用書や金銭消費貸借契約書を作成するようにしましょう。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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