契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

金銭貸借の担保として不動産に抵当権設定をする場合

お金を貸す物的担保として、借主の所有する不動産を担保に設定するケースは多いです。
ただ、実際に借主の不動産を即時に取り上げる訳ではないので、実務的にはその不動産に抵当権を設定することになります。

抵当権とは、借主が担保として提供した不動産を、その使用を継続させながら、債務が弁済されない場合にその不動産の価額によって、貸主が優先弁済を受けることのできる権利です。

 

抵当権の設定契約自体は、金銭貸借(抵当権設定)契約書を締結することで有効となります。
但し、不動産の場合は、当事者間で契約をしていても、その抵当権設定の事実を法務局に登記しなければ、後から第三者に登記を先にされてしまうと、優先弁済が受けられなくなってしまいます。

 

金銭貸借の担保として、不動産の抵当権設定契約をした場合は、同時に法務局に登記をする必要があります。(法務局の登記については、司法書士事務所にご依頼下さい。)

お金を貸す代わりに、一時的に借主の不動産登記権利証を、貸主が預かるということも行われますが、単に権利証を保有するだけでは、担保としての効力は極めて弱いものです。
手続を厳格に行う場合は、金銭貸借抵当権設定契約書を交わし、同時に不動産の抵当権設定登記を法務局で行うべきです。

 

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依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


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