契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

支払の猶予には支払延期書や債務承認弁済契約書を作成しましょう

個人間の金銭貸借や商取引で、債務者(借主)側の都合で返済期限を延期することはよくあります。
そんなときに口頭で支払い延期を了承しても良いのですが、できるなら延期したことの証拠を残し、次回の返済期限には確実に支払いがされるように手を尽くしたいところです。

 

そこで、簡易的に支払延期の事実を証拠として残すために、返済遅延の事実確認と次回返済期限を誓約する支払延期書を作成しておくと安心です。

債務者にもっと返済期限について厳格に意識してもらうには、改めて金銭貸借の契約書を作成するという対処方法も考えられます。
契約書に返済条件や担保・遅延損害金などを明確に記載し、次回の期限は厳守することを意識付けさせるわけです。
この場合は過去の金銭貸借について、その事実関係を承認して改めて返済条件を定めることになるので、債務承認弁済契約書を作成することになります。

商取引の場合は、単に支払期限を延期するだけではなく、売掛金を債務者個人の金銭貸借に置き換えて、連帯保証人や物的担保を設定することを延期の条件とするように交渉するべきでしょう。
この場合は金銭準消費貸借契約書を作成することになります。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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