契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

返済を滞らせている相手に内容証明郵便の効果はある?

なかなかお金を返さない相手に、ただ「すぐに返済して!」と連呼しても、なかなか効き目はありませんね。

 

債権回収の手段として、内容証明郵便を利用するという選択肢もあります。

内容証明郵便とは、文書の内容と配達日時が公的に保証される郵便制度です。
内容証明郵便自体に強制力は全くありませんが、受け取った相手は普通の郵便物との違いに動揺して、真剣に考えるという心理的効果が期待できます。
また、時効の進行を一時的に中断させる効力もあったりします。

 

しかし、心理的圧力をかける以外の効果は無いですから、相手が無視をしたり、居直る場合には何の役にも立ちません。
相手に返済をする経済力はあって、怠惰な性格から返済が滞っているようなケースなら、内容証明郵便は効果が見込めます。

本当にお金が無かったり、資金繰りに躍起になっている状態では、内容証明郵便を送っても、居直られたり逆ギレされる可能性もあります。
相手に一括返済する余裕がなければ、仮に裁判に勝ったとしても、一括で返済されることは無いのです。

一括返済が無理であれば、分割返済案を提示するなど、少しづつでも確実に回収を図る現実的対応が求められます。

 

内容証明郵便を送っても、効果が無いことは多いものです。(幾多の内容証明の作成代行をしている私が言うのだから、間違いありません。)
内容証明郵便を送って、その後に相手の態度が好転するのを待つのでは、やはり他力本願ですね。そこを相手にも見透かされます。
自分の責任で貸したお金ですから、債権回収も自分でやる気迫が必要です。

相手に返そうとする意思が多少でも見られるなら、やはり直談判をして、返済を約束させるのが賢明です。
でも、そこでの口約束だけで相手を信用してしまうなら、あなたはお人好しです。
相手が「返す」と言っているうちに、借用書や金銭消費貸借契約書を作成し、相手の逃げ道を封じておく必要があります。


確実に返済を強制する内容の契約書を作成するには、是非当事務所にお任せ下さい。(当行政書士事務所は契約書の作成が専門です。行政書士は相手方との交渉には一切関与できません。)

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

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(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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