契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

クレジット契約には支払停止抗弁が認められます

事業者と消費者間のクレジット契約は、販売業者に問題があって契約が履行されない場合等は、割賦販売法に基づいて、消費者は合法的にクレジットの分割支払いを停止することができます。

当事務所は、素早いクーリングオフ手続のクーリングオフ・エクスプレスというホームページも運営し、消費者トラブルの解決支援をしており、クレジット支払停止のご相談もよく承っております。
例えば、消費者がクレジットで自動車を購入したが、初期不良があって動かないトラブルがあったとします。販売店が自動車の修理対応をしないなら、消費者は販売業者の債務不履行を理由として、割賦販売法を根拠にクレジット支払いを合法的に停止することができます。(クレジット支払停止抗弁権)

ただ、クレジットの支払いを停止して、消費者がそのまま問題を放置することは不適切です。クレジット支払停止は、あくまでも分割支払いの「一時停止」措置ですから、問題を解決するために、消費者と販売業者の双方で話し合いをしなくてはなりません。
その話し合いを行わないと、クレジット会社は双方に問題解決の意思が無いと判断して、支払停止を解除してしまうこともあります。

金銭貸借の一形態として、割賦販売やクレジット契約をする場合は、消費者にクレジット支払停止抗弁権が認められることを把握しておきましょう。
但し、事業者同士のリース契約には、支払停止抗弁は認められません。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

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(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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