契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

貸したお金を自分で回収するために 債権回収のツールとしての借用書

知人にお金を貸したが、なかなか返してもらえないという債権回収のトラブルは多発しています。
それだけ金銭貸借の契約にはリスクが伴うものです。

 

相手を信じて融資したのに裏切られた気分になってしまいますが、相手方も困り果てて、どうして良いかわからずにいたりするものです。

このようなお金の貸し借りについての問題は、できるだけ当事者だけで解決を図り、大げさにはしたくないところです。
そのためには、できるだけ自分で手続をしたいというのが当事者の本音でしょう。

 

相手方に全く誠意が見られない場合には、訴訟などの法的対応が必要ですが、返済の意思がある場合には穏便な手続で確実な回収を図りたいものです。

相手方に借金の存在を再確認させ、その上で返済条件を明確にするためには、借用書を作成して契約を証明するのが最適です。
過去に貸したお金の返済についての契約であれば、債務承認弁済契約書を作成することになります。

こうした契約書は自分だけで作ることが可能です。

 

それでも、契約書の内容に不備が無いか心配になってしまうこともあるかと思います。
せっかく契約書を作成するなら、抜けが無いものに仕上げたいものです。

万全の検討をした契約書を相手に提示して、それに署名と押印を交わせば契約手続は完了します。

後から後悔しないためにも、金銭貸借の契約書作成は実績豊富な当行政書士事務所にご用命下さい。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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