契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

利息を元金から天引きするのは有効?

例えば、100万円を90日後に返済するとして、利息を10%と定めて、お金を貸したとします。
この場合、貸主が「10%分の利息に相当する10万円を天引きして、90万円を渡すから、90日後に100万円を返済して欲しい」と言ったとします。

厳密に言うと、金銭貸借の利息は、実際に借り受けた金額を元本として計算します。
すると、この場合は実際に渡されたのは90万円ですから、元本を90万円として利息計算をすることになります。
つまり、元本90万円の10%である9万円を利息とするので、借主は99万円を支払えば良いことになります。

利息を天引きする場合は、利息計算方法をよく検討して、契約書を作成する必要があります。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

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(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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