契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

会社との金銭貸借には、必ず代表者の連帯保証を

会社との金銭貸借といえば、通常は個人が会社から借りるケースが多いと思います。
しかし、場合によっては、個人から会社に融資したり貸付したりするケースもあるでしょう。

会社の運転資金としてお金を貸す場合は、特に注意が必要です。
個人よりも会社の方が社会的信用度は高いものですが、資金繰りに困っている会社が相手だと、他にも債務を抱えていたりして、回収は厄介になることも多いものです。

 

株式会社では、有限責任制度をとっているので、会社が破産するときは、役員個人は会社の債務を返済する法的義務はありません。
つまり、株式会社に貸付した場合は、破産されてしまったら、もうお手上げです。

そこで、会社に貸付をする場合は、必ず代表者に連帯保証をさせ、代表者個人の資産に対して担保を設定する等の対策が必要です。
くれぐれも、口頭の信用貸しは止めるべきです。
できれば、公正証書を作成して、万一の事態に備えておく慎重さが必要です。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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