親族が借金を抱えていたとしても、その借金の保証人の契約をしていない限り、法的には肩代わりをして返済する必要はありません。
返済義務の無い借金の肩代わりを強要されるようなら、その債権者を恐喝や強要の罪で刑事告訴をして対抗することも検討できます。
そうは言うものの債権者が知人であったり、あまりにも気の毒に感じて借金(=債務)の一部に限定して肩代わりの返済をするケースもあるでしょう。
このように親族や他人の債務を引き受けて代わりに返済をすることを任意代位弁済(民法第499条)といいます。
ただ、他人の借金の一部を肩代わりする場合には注意が必要です。
借金の一部だけを肩代わり(代位弁済)するつもりだったのに、後から残りの金額も請求されるようでは困ります。
そこで、あくまでも借金の一部だけに限定して支払うのであり、残額については支払う意思の無いことを契約書にして残しておく必要があります。
また、代位返済した金額について、元々の借金をした人(債務者)に支払いを請求することを求償といいますが、この求償の内容についても債務承認弁済契約書などを作成しておく必要があります。
つまり、代位返済をする場合は、債権者と債務者の両者に対して契約書の作成をするように対処しなくてはなりません。
このような契約書作成については、当事務所にお任せ下さい。