彼氏や彼女、友達や親戚などにお金を貸して、返して欲しいと請求しても、なかなか返してもらえないという金銭トラブルはとても多いものです。
そのような場合には、相手方に返す気が無いのか、返済するつもりはあっても本当にお金が無いのかを見極めて対応する必要があります。
相手に返そうとする誠意が見られない場合は、即時に強制的な対応を検討することになります。
借用書などの貸付の証拠があれば、簡易裁判所の支払い督促制度を利用したり、訴訟によって回収を図ることになります。
口約束だけでお金を貸している場合は、金銭貸借の証拠となる契約書が無いので、こうした法的対応が難しくなります。
相手に返済する意思はあるが、経済的に支払いが出来ないような場合は、担保の提供を依頼するか、ゆるい条件で分割返済を認めるしかありません。
分割支払いを認めて借用書を作成したり、改めて借用書を作り直す場合には、債務承認弁済契約書を用意して新しい返済条件を定めることになります。
相手方との話し合いができる状態なら、この債務承認弁済契約書を提示しながら利息や遅延損害金、返済月額などを決め直し、担保や連帯保証人などの設定についても追加するのが望ましいといえるでしょう。
また、貸した金額が大きくて返済も長期間になる場合は、この契約を公正証書にしておく方が無難です。
公正証書を作成した場合は、支払い遅延が生じたときには裁判を経ることなく強制執行が可能になります。
但し、公証役場に出向いて手続きをする必要があるため、手間と費用はかかります。
このような債権回収のツールとしての債務承認弁済契約書(借用書)の作成については、実績豊富な当行政書士事務所にご用命下さい。
公正証書作成のご支援も承っております。公証役場に出向く時間が取れない方には、当事務所が代理して手続を行うことも可能です。