お金を貸す場合は、借主が自力で返済が出来なくなった場合の対策として、担保を付けるのが一般的です。
担保には人的担保と物的担保の二種類があり、人的担保は保証人で、物的担保は不動産や動産に対する抵当権や質権であったりします。
土地や建物の不動産を担保にするには、抵当権等の登記が必要で、単に契約書で担保の指定をするだけでは足りません。
動産でも、自動車や建設機械の一部では、登録や登記が必要になるケースがあります。
このように不動産や一部の動産の担保設定は、非常に厄介です。
商品や什器など、契約書で担保指定するだけで良い動産もありますが、これらは勝手に転売されるリスクがつきまといます。
なかなかうまくいかないものですね。
人的担保の連帯保証人については、公正証書で連帯保証設定をすれば、手続きとしては完璧となります。
ただ、実際に返済遅延が発生している債務について、連帯保証人を引き受けてくれる人はほとんどありません。
やはり、最初の金銭貸借の条件を決める際に、連帯保証人や不動産・動産担保について、明確に話し合うことが肝心ですね。