契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

金銭貸借には担保という保険をかけたい

お金を貸す場合は、借主が自力で返済が出来なくなった場合の対策として、担保を付けるのが一般的です。
担保には人的担保と物的担保の二種類があり、人的担保は保証人で、物的担保は不動産や動産に対する抵当権や質権であったりします。

土地や建物の不動産を担保にするには、抵当権等の登記が必要で、単に契約書で担保の指定をするだけでは足りません。
動産でも、自動車や建設機械の一部では、登録や登記が必要になるケースがあります。

 

このように不動産や一部の動産の担保設定は、非常に厄介です。
商品や什器など、契約書で担保指定するだけで良い動産もありますが、これらは勝手に転売されるリスクがつきまといます。
なかなかうまくいかないものですね。

 

人的担保の連帯保証人については、公正証書で連帯保証設定をすれば、手続きとしては完璧となります。
ただ、実際に返済遅延が発生している債務について、連帯保証人を引き受けてくれる人はほとんどありません。

やはり、最初の金銭貸借の条件を決める際に、連帯保証人や不動産・動産担保について、明確に話し合うことが肝心ですね。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

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(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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