契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

公正証書も万能ではありません

公正証書には裁判の確定判決と同等の強制力があるという表現は、私もよく使う言葉です。
但し、これには「金銭給付について」という前提があります。

つまり、金銭に関する事項以外には公正証書といえども強制力を期待することはできません。

 

「返済を遅延したら仕事を辞めさせて退職金で清算させたい」
「契約違反をしたら離婚をさせて責任をとらせたい」
「お金が無いならサラ金で借入をさせたい」

 

こうした事を要求したい気持ちは理解できますが、このような条件を公正証書に盛り込むことはほぼ不可能です。
通常の当事者間の契約書でも、このような文言を入れても有効性は疑問です。(訴訟で争えば恐らく無効となるでしょう。)

 

すると、契約書や公正証書には現実的な対策を条件に組み入れるのが最善という事になります。
具体的には、契約違反には金銭的な罰則を設けて、その条件について詳細を定めておくということです。
このあたりの判断は難しい点も多々あるため、現実性のある契約書を作成したいということであれば、是非とも当事務所にお任せ下さい。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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