金銭貸借の最大の心配事は、何と言っても「ちゃんと返済されるのだろうか?」ということでしょう。
返済条件について話し合って、借用書を作成しても、その心配は尽きることがありません。
金銭貸借の金額が大きく、返済も長期間になる場合は、公正証書を作成して、不測の事態に備えるのが最適です。
公正証書を作成するほどではないと判断する場合は、金銭貸借の契約書に、返済遅延や返済事故をした場合の罰則を定めることで対処します。
例えば、契約の条件を果たさない(義務を履行しない)場合に備えて、あらかじめ損害賠償金について決めておくことができます。
このように損害賠償金をあらかじめ定めておくことを、損害賠償の予定といいます。
但し、例えば10万円の金銭貸借に対し、100万円の損害賠償を予定するのは、公序良俗違反となり、その取り決めは無効とされる可能性があります。
実際に生じる損害の程度に合わせた損害賠償金にしておく必要があります。
損害賠償額が60万円以下であれば、損害賠償の予定を定めた契約書を証拠として、少額訴訟を提起して回収を図るという対処も可能です。
(行政書士は少額訴訟には関与できません。)
損害が60万円を超える場合は、少額訴訟制度は利用できないので、公正証書を作成しておくのが無難かと思います。