金銭貸借の保証人となって、借主が返済を怠ったときに、保証人が代わって支払をした場合は、保証人はその金額を借主に請求することができます。
まあ、当然のことですよね。この保証人が借主に請求する行為を、求償といいます。
保証人は、支払のためにやむを得ず支出した費用や被った損害についても、借主に請求することができます。
具体的には、一括返済するために、金融機関から借り入れした場合に、その金利手数料分も請求できます。
また、利息に関しての取り決めをしていなければ、法定利息(民事は年利5%。商事は年利6%。)を請求することもできます。
但し、借主が貸主に返済できない事情があるときは、借主の経済事情は苦境にあるということです。
保証人が借主に対して一括返済するように求償したとしても、その通りに返済されるわけはありません。
借主と冷静に協議して、分割返済の計画を立て、保証人と借主の間で改めて債務承認弁済契約書を作成するべきでしょう。
このようなケースでは、曖昧な口約束で終わらせないのが鉄則です。