契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

保証人として支払った金銭を債務者本人に求償

金銭貸借の保証人となって、借主が返済を怠ったときに、保証人が代わって支払をした場合は、保証人はその金額を借主に請求することができます。
まあ、当然のことですよね。この保証人が借主に請求する行為を、求償といいます。

 

保証人は、支払のためにやむを得ず支出した費用や被った損害についても、借主に請求することができます。
具体的には、一括返済するために、金融機関から借り入れした場合に、その金利手数料分も請求できます。

 

また、利息に関しての取り決めをしていなければ、法定利息(民事は年利5%。商事は年利6%。)を請求することもできます。

但し、借主が貸主に返済できない事情があるときは、借主の経済事情は苦境にあるということです。
保証人が借主に対して一括返済するように求償したとしても、その通りに返済されるわけはありません。

借主と冷静に協議して、分割返済の計画を立て、保証人と借主の間で改めて債務承認弁済契約書を作成するべきでしょう。
このようなケースでは、曖昧な口約束で終わらせないのが鉄則です。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

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(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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