契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

債権管理回収業者

当事者だけでは債権回収が困難な場合、小口債権であれば弁護士への依頼が一般的です。弁護士は内容証明郵便による督促や訴訟を経た強制執行まで、状況に応じて適切な対処をしてくれるでしょう。

債権が高額であったり、継続的に請求業務が発生する場合は、法務省が許可をした債権管理回収業者に依頼するという選択肢もあります。
債権管理回収業(サービーサー)は、債権管理回収業に関する特別措置法に基づいて、法務省が許可した債権回収に関する専門業者です。

 

債権管理回収業に関する特別措置法の概要

 

法務省が許可した債権管理回収業者

 

多数の債権回収案件を抱えている場合は、サービーサーへ依頼するのも有効でしょう。

貸主と借主の双方で、返済条件についての合意ができている場合は、当行政書士事務所で金銭貸借契約書の作成や公正証書起案などのご支援が可能です。

債権の状況に応じた対処法をご検討下さい。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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