契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

収入印紙を貼り忘れた金銭消費貸借契約書の効力は?

お客様からの問い合わせで、「収入印紙が貼っていない契約書は無効でしょ?」「収入印紙を貼り忘れたけど、それで効力が否定されるのが心配。」という相談は、とても多いです。
素朴な疑問ですよね。

 

実は収入印紙が貼ってあるかどうかは、借用書や金銭消費貸借契約書の効力には影響を与えません。
貼っていなくても、契約自体は有効なのです。
安心してください。(場合によっては、「残念でした」でしょうか?)

 

ただ、法定の金額の収入印紙を貼らないと、印紙税法違反に問われます。
この罰則は印紙税法第20条で定められています。
何と、印紙貼り忘れの罰則は、法定の印紙金額の3倍額を納付しなくてはならなくなります。
これは痛いですね。契約書にはちゃんと収入印紙を貼るようにしましょう。

 

参考までに、金銭貸借関係の契約書についての収入印紙額を以下に記載します。

 

記載された契約金額         印紙税額
1万円未満             非課税
10万円以下            200円
10万円を超え50万円以下     400円
50万円を超え100万円以下    1千円
100万円を超え500万円以下   2千円
500万円を超え1千万円以下    1万円
1千万円を超え5千万円以下     2万円
5千万円を超え1億円以下      6万円
1億円を超え5億円以下       10万円
5億円を超え10億円以下      20万円
10億円を超え50億円以下     40万円
50億円を超えるもの        60万円
契約金額の記載が無いもの      200円

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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