お客様からの問い合わせで、「収入印紙が貼っていない契約書は無効でしょ?」「収入印紙を貼り忘れたけど、それで効力が否定されるのが心配。」という相談は、とても多いです。
素朴な疑問ですよね。
実は収入印紙が貼ってあるかどうかは、借用書や金銭消費貸借契約書の効力には影響を与えません。
貼っていなくても、契約自体は有効なのです。
安心してください。(場合によっては、「残念でした」でしょうか?)
ただ、法定の金額の収入印紙を貼らないと、印紙税法違反に問われます。
この罰則は印紙税法第20条で定められています。
何と、印紙貼り忘れの罰則は、法定の印紙金額の3倍額を納付しなくてはならなくなります。
これは痛いですね。契約書にはちゃんと収入印紙を貼るようにしましょう。
参考までに、金銭貸借関係の契約書についての収入印紙額を以下に記載します。
記載された契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載が無いもの 200円