契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

借金を返済する順序

複数の借金を抱える借主が、どのような順序で借金の返済をしていくのかが問題となるケースがあります。
経済事情が悪化して借金を繰り返す多重債務者の場合は、借主自身がどれだけの金額の負債を抱えているか認識していない場合もあります。

 

借主側の立場から見た場合、冷静に返済順序を決めるなら利息の高い借金から順に返済するべきでしょう。
なぜなら、利息の高い借金の返済を滞らせれば、利息が増して返済の負担がより重くなるからです。
また、利息が同程度の借金であれば、返済期限が短いものから返していくのが合理的でしょう。

 

逆に貸主の立場から見た場合には、返済を遅らせた場合の罰則を厳しくして、借主の返済の優先順位を上げさせるという対策が考えられます。
具体的には、金銭消費貸借契約書や債務承認弁済契約書を作成して、遅延損害金を法定限度内で最大にして設定することが有効です。
更に厳格な手続をするには、こうした金銭貸借の契約内容を公正証書にして、支払い遅延を起こした場合には全財産に強制執行を認める文言を付加しておくことです。
罰則が厳しい契約であれば、仮に無利子であったとしても、返済を優先しようという心理が働くものです。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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