複数の借金を抱える借主が、どのような順序で借金の返済をしていくのかが問題となるケースがあります。
経済事情が悪化して借金を繰り返す多重債務者の場合は、借主自身がどれだけの金額の負債を抱えているか認識していない場合もあります。
借主側の立場から見た場合、冷静に返済順序を決めるなら利息の高い借金から順に返済するべきでしょう。
なぜなら、利息の高い借金の返済を滞らせれば、利息が増して返済の負担がより重くなるからです。
また、利息が同程度の借金であれば、返済期限が短いものから返していくのが合理的でしょう。
逆に貸主の立場から見た場合には、返済を遅らせた場合の罰則を厳しくして、借主の返済の優先順位を上げさせるという対策が考えられます。
具体的には、金銭消費貸借契約書や債務承認弁済契約書を作成して、遅延損害金を法定限度内で最大にして設定することが有効です。
更に厳格な手続をするには、こうした金銭貸借の契約内容を公正証書にして、支払い遅延を起こした場合には全財産に強制執行を認める文言を付加しておくことです。
罰則が厳しい契約であれば、仮に無利子であったとしても、返済を優先しようという心理が働くものです。