契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

妥協案としての分割返済

貸したお金は、約束の期限までに一括で返してもらいたいものです。当然ですよね。
でも、貸した相手は本当にお金が無く、貯金なんてしているかどうかも怪しいってケースもあるでしょう。

 

そんなときに、「早く返せゴラア!」「臓器を売れ(以下、略)」なんてことを連呼すると、貸した側が脅迫罪等で刑事告訴される事態にもなりかねません。
怒りのお気持ちは理解できますが、そこはグッと堪えて、現実的な対処を考えるべきです。

 

見るべき資産が無い人に対して、いくら一括返済を請求しても、それは無理難題というものです。
そこで現実的な対策としては、連帯保証人になって頂ける方を探すか、長期間の分割返済を約束させるということになってしまいます。

 

連帯保証人に関しては、余程の事情が無い限り、ほとんど見込みは薄いですね。誰でも現実に滞っている債務について、後から連帯保証人になるのは嫌がります。
これはほとんどアテには出来ないです。

 

すると、残された手段は長期間の分割返済しかありません。腹立たしいことですが、仕方ありませんね。

でも、分割返済を口約束で承認するようでは、あなたは「お人好し」過ぎます。今まで誠実に返済しなかった相手が、分割にした途端、キッチリと返済期日を守ると思えますか?

 

まず、ありえないでしょうね。

 

妥協案として分割返済に承諾するなら、その返済条件や返済遅延時の罰則を定めた借用書や債務承認弁済契約書を作成しておくべきです。
相手に返済期日を守らないと、まずいことになるという意識を持たせることが肝要です。

 

金額が大きい場合は、公正証書まで作成した方が無難です。

ここはやはり、プロに金銭貸借の契約書作成を頼みたいとお感じになりましたら、是非当事務所にお任せ下さい。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
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(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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