商取引で相手方に支払わなくてはいけない買掛金(債務)があり、かつ同額程度の金銭的貸付(債権)を同時に持つ場合。
または、回収予定の売掛金(債権)があるが、相手方から借入(債務)をしている場合。
このようなケースでは、互いの債権と債務を差し引きして、それぞれを消滅させることができます。
いわゆる相殺(そうさい)です。
相殺ができれば、その相殺分については債務者は支払い義務から免れ、債権者は債権回収ができたのと同様の効果が得られます。
相殺ができる条件としては、両者に同額程度の債権と債務があることと、原則としてそれぞれの債権・債務について支払期限(弁済期)が到来している必要があります。
相殺できる条件が揃っているなら、基本的には取引の片方が相殺の意思表示をすれば、相殺は完成します。
相殺することを確実に伝達したい場合は、内容証明郵便で通知したり、相殺処理をすることの合意書を作成する等の事務処理をすれば良いでしょう。