契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

譲渡担保設定契約書

商取引上の債権回収の一手段として、在庫商品や什器等を担保にする場合があります。
または、借用書や債務承認弁済契約書を作成し、その履行を確実とするために各種動産に対して、別途譲渡担保設定契約書を作成する場合もあります。

 

譲渡担保というのは、金銭貸借の契約とともに担保物(自動車などの動産)の所有権を貸主に移し、借主が期限までに返済を完了したときにその所有権を借主に返すという方法です。
つまり、担保物の所有権は貸主に移しつつも、その利用は借主が継続的に行うということが可能となります。

 

不動産抵当権を設定するには、契約書だけでは足らず、登記が必要となります。そのような手間をかけられないような場合には、上記のような動産に担保を設定するのが簡便で好まれます。
(但し、債務者が勝手に担保物を第三者に売り渡してしまうリスクもあるので、相手方との信頼関係が成立していることが前提となりますね。)

 

また、動産であっても、自動車や船舶、建設機械の一部のように、法律で登録や登記が義務付けられているものがあり、注意が必要です。
法律で登記が指定されている動産について、譲渡担保設定契約書を交わしていても、登記がされていなければ、勝手に第三者に売り渡されてしまうリスクがあります。
担保に設定しようとする動産が、登録や登記が必要かどうかは、該当動産のメーカーや司法書士にご確認下さい。(登記に関しては、司法書士や海事代理士にご依頼下さい。)

 

譲渡担保設定契約書の作成には、以下の事項を検討する必要があります。

 

  • 元となる債権や債務の確認
  • 動産の指定(製品名称・製造メーカー・製造番号・寸法・仕様・数量など)
  • 動産の所在地指定
  • 動産の管理者指定
  • 動産の利用権者指定
  • 動産に関する保険の受取人指定
  • 動産の権利移転の禁止
  • 動産の価値が滅失した場合の危険負担の取り決め
  • 動産の権利移転の条件
  • 動産の価値評価(担保としての価格評価)



担保物の権利関係を明確にするためには、担保設定の契約を公正証書にしておくのが望ましいです。

担保価額が大きければ、絶対に公正証書にしておくべきでしょう。

当事務所では譲渡担保設定契約書の作成を承っております。(登記が必要な動産の登記手続は司法書士事務所にご依頼下さい。)
公正証書の作成についても、ご支援しております。
上記の事項について、諸条件を箇条書きにしてメールを頂ければ、最適な契約書を作成致します。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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