飲食店や風俗店が、従業員のホストやコンパニオンに対して、生活資金や多重債務解決のための資金を用立てるためにお金を貸し(資金貸与)、その返済は給与天引きで支払うという契約は多いものです。
従業員をスカウトする際にも、前払い金を支払って、後から分割返済させることもあるでしょう。
こうした従業員への優遇として低金利で資金を融資するのは、従業員にも喜ばれることです。
ただ、このような金銭貸借については、契約書に記載する内容をよく検討しておく必要があります。
それは労働基準法第17条にて、「使用者は、前借金その他”労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」と定められているからです。
金銭消費貸借契約書に「労働者を拘束するとみなされる規定」があった場合は、その部分は無効となり、会社の善意の意図とは異なるトラブルを招くリスクがあるのです。
つまり、「お金を前貸しする代わりに、その返済が終わるまで勤務を継続しなくてはならない」ということを約束させる契約内容は無効とされてしまう可能性があるのです。
従業員に融資するからには、その返済が終わるまでは勤務してもらわなくては困るというのが雇用する側の本音ではありますが、そのような勤務を強制する文言は入れてはいけないのです。
ただ、この「前借金と賃金の相殺禁止の原則」についても例外はあり、労働することを条件とせず身分的拘束の伴わない、人的信用による融資は違反となりません。
月々の返済は給与割賦償還と定め、分割返済を認める内容の契約であれば適法となります。
お金を貸した従業員が中途退職してしまう事態も視野に入れて、店舗に勤務していようが退職しようが分割支払いの義務は継続する返済条件とするのです。
そこで、分割金の支払いを怠る場合は一括返済を認める内容(期限の利益の喪失)の契約にしておくことが鉄則になります。
但し、従業員が未成年の場合は、親権者の同意が無ければ契約そのものが無効とされてしまい、貸し倒れになるリスクが高くなります。
未成年に貸付する場合は、契約書に必ず親権者の同意の署名と押印が必須となります。
親権者の同意が得られない場合は、融資を見送る経営判断が必要です。
また、返済の途中で従業員が退職する場合には、その残額が大きいときは、退職時には公正証書を作成する方が無難です。
融資の際に、退職時には公正証書を作成することを約束しておくとよいでしょう。
このような会社が従業員に対して融資する場合の金銭貸借の契約書の作成については、実績豊富な当事務所にお任せ下さい。