契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

連休や休日の急ぎの借用書の作成に対応します

急なお金の貸し借りをすることになった場合でも、口約束だけで金銭貸借をするのはやめておきたいものです。
後から問題が起きたときに、借用書が用意されているかどうかで対応が大きく異なります。
親しい仲同士こそ、後からの問題を予防するために借用書や金銭消費貸借契約書を用意しておくべきです。

 

お金の貸し借りの話し合いは、休日や夜に行うことが多く、すぐに借用書を用意しようと思ってもどうしてよいかわからずに困ってしまうものです。

特にゴールデンウィークやお盆・お正月などの連休期間では、相談機関が休日で自分だけの判断で借用書を作らなくてはいけない場面もあります。
ネットで調べて自分で作成しようと思っても、契約内容に不備があって無効になってしまうという不安がつきまといます。

 

当行政書士事務所は、インターネット専業の個人事務所であり、お急ぎのご用件であれば休日や夜間でも対応します。
お申込みフォームに必要事項を記入して送信して頂ければ、19時までのお申込みであれば当日の夜のうちには借用書(金銭消費貸借契約書)を作成してメール添付で即納致します。

 

お急ぎの用件で、大事な点に抜けが無い借用書を専門家に依頼したいというときは、迷わず当事務所にお申込み下さい。
多数の実績に支えられた経験から、鉄壁の内容の借用書をスピーディーに作成してお届けすることをお約束します。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています





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