何か借用書や金銭消費貸借契約書なんて、作成するのが面倒だなんて思ってませんか?
個人間でも商売上でも、お金の貸し借りに関してルーズだと、世の中渡っていくことはできませんね。
金銭の貸借については、借用書や金銭貸借契約書を作成しておくのが無難です。
売掛金等の債権回収や、いろいろな損害賠償金の支払いを約する場合は、金銭準消費貸借契約書や債務承認弁済契約書を作成することになります。
全国対応の遠山行政書士事務所
TEL:0573-45-2803(受付10:00-19:00)
岐阜県中津川市蛭川2244-2
何か借用書や金銭消費貸借契約書なんて、作成するのが面倒だなんて思ってませんか?
個人間でも商売上でも、お金の貸し借りに関してルーズだと、世の中渡っていくことはできませんね。
金銭の貸借については、借用書や金銭貸借契約書を作成しておくのが無難です。
売掛金等の債権回収や、いろいろな損害賠償金の支払いを約する場合は、金銭準消費貸借契約書や債務承認弁済契約書を作成することになります。
「昔からの親しい知人に、過去に貸したお金を踏み倒されたくない。」
「これからお金を貸すが、確実に返済されるように手を尽くしたい。」
このようなお金の貸し借りについては、契約書作成の専門家の当行政書士事務所にお任せ下さい。
口約束だけでは、万一の時には貸した証拠が残りません。返済についても曖昧になる事も多いですね。
金銭消費貸借契約書を作成するなら、専門家に依頼した方が的確な内容に仕上がりますし、何よりも相手方も約束を守らなくてはならないという意識を強く抱くようになります。
市販の契約書式を使うのも良いですが、いろいろ条件付けをしようとすると通用しないこともあります。
当事務所は2003年よりネット上で全国対応の業務展開しており、契約書作成の実績は豊富です。
契約書は24時間以内に納品しており、料金は一律15,000円です。(公正証書は別料金です。)
市販の契約書式を使うのも良いですが、いろいろ条件付けする際には役立たないこともあります。
また、利息や返済方法、貸借の条件など、法律に違反しないかチェックをしてもらうこともできません。
後日、トラブルが発生して、契約内容が法令違反で無効と判断されるようでは、契約書を作る意味がありません。
当サイトでは、金銭貸借問題を専門としております。
個々の問題に対して、遠山行政書士事務所が法令をチェックして契約書作成代行を承ります。
申込フォームから手続をして頂ければ、原則として24時間以内に金銭消費貸借契約などの契約書を納品できます。(更にお急ぎのご要望にもお応えします。お電話下さい。)
より厳格な契約書を希望される場合は、公正証書の作成に関してもサポート致します。
当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)
金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)
依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。
当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています
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