契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

不動産を抵当にとる場合

金銭貸借の担保の一手段として、抵当権の設定という選択肢があります。
抵当権というのは、土地や建物等の不動産を担保にとる行為ですが、返済が果たされている間は債務者に不動産の継続利用を認めるものです。
その点が、担保物を債権者が保管する質権とは異なるところです。

 

抵当権は登記等によって公示することが前提となるので、宝石や古物等に抵当をつけることはできません。
(宝石や古物などの動産に関しては、担保とするなら質権ということになるでしょう。)
土地や建物など、法務局で登記の制度が存在する不動産に関しては、担保には抵当権が最適といえます。

ただ、逆に言えば不動産に抵当権を設定する契約は、単に契約書を交わしただけでは不完全です。
抵当権設定の契約書を締結した上で、更に法務局に抵当権の登記手続きをする必要があります。

 

この法務局への登記手続きを怠ると、他にも抵当権を設定した債権者が存在する場合は、該当不動産から弁済を得られなくなってしまう可能性もあります。

不動産への抵当権の設定は、必ず契約書を交わすと同時に法務局へ登記の手続が必須です。
また、目的の不動産に関して、先に抵当権が設定されていることも多いので、担保としての価値があるかどうかも判断が必要です。
不動産の抵当が話題となった場合は、必ず事前に登記簿を確認して、先に設定された抵当権があるかどうかを確かめて下さい。
尚、法務局への登記を専門家に依頼する場合は、司法書士の業務範囲となるので、司法書士事務所に問合せをして下さい。

 

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