契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

債務を第三者に切り替えるには

債務者が債務の返済が困難になった場合、その債務を第三者に肩代わりしてもらうという解決方法もあります。
よくある事例としては、子の債務を親が肩代わりして返済するというパターンです。

このような債務の切り替えには、4つのパターンがあります。

 

契約の更改

債務者をXからYに切り替えて、Yとの間に債務弁済契約を締結し、Xとの債務を消滅させるようなケースを、契約の更改といいます。

 

免責的債務引受

Xの債務をYに移転し、Yが債務を返済してXは債務を逃れるケースを免責的債務引受といいます。

 

重畳的債務引受

Xの債務をYには移転するが、Xも引き続き債務の返済義務を負うケースを重畳的債務引受といいます。

 

債務履行の引受

債務をXからYに肩代わりさせて、支払い責任はYが負うが、Xの債務は引き続き残るケースを債務履行の引受といいます。

 

債務を移転する場合には、どのような形にしても有効ですが、債権者の立場から見れば重畳的債務引受が一番適切でしょう。

 

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