契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

手形や小切手の消滅時効

一般に商取引に関する債権の消滅時効は5年ですが、売掛金等は2年と時効までの期間は短くなります。
手形や小切手に関しては、更に短くなる場合があるので、経理担当の方は注意が必要です。

 

手形の消滅時効

  • 約束手形の振出人、為替手形の引受人に対する請求権は3年。
  • 手形所持人が約束手形の裏書人、為替手形の振出人に請求するときの請求権は1年。
  • 裏書人が約束手形の他の裏書人、為替手形の振出人に請求するときの請求権は6ヶ月。

小切手の消滅時効

  • 小切手の支払い保証人に対する請求権は1年。
  • 小切手所持人の振出人や裏書人に対する請求権は6ヶ月。

 

 

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依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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