契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

売掛金の回収には金銭準消費貸借契約書を

商売の売掛金が、なかなか回収できないトラブルは多いものです。
何ヶ月も支払いが滞るようなら、債権者としても決意を固めなくてはいけません。

 

そこで、通常は滞納している売掛金を、一括で返済するように請求をすることになりますね。
直談判で交渉したり、内容証明郵便で督促をしたりして、早く支払うように念押しをします。

債務者は一括支払いができない状態だと、支払延期や分割支払いを懇願してくることが多いです。
そんな時は、そのまま合意するのではなくて、延期や分割を認める代わりに、売掛金を借用書に切り替えることを承諾させると良いでしょう。

 

債務者も、商売上の売掛金が、自己の借金に変われば、返済のプレッシャーは高まるものです。
また、売掛金の消滅時効は2年間(民法第173条)ですが、個人的な金銭貸借に変更した場合は5年間(民法第169条)に延長されるメリットも生じます。

売掛金を債務者個人の金銭貸借に変更する手続は、金銭準消費貸借契約書を作成することで対応できます。

金銭準消費貸借契約書の作成は、当事務所にお任せ下さい。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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