商売の売掛金が、なかなか回収できないトラブルは多いものです。
何ヶ月も支払いが滞るようなら、債権者としても決意を固めなくてはいけません。
そこで、通常は滞納している売掛金を、一括で返済するように請求をすることになりますね。
直談判で交渉したり、内容証明郵便で督促をしたりして、早く支払うように念押しをします。
債務者は一括支払いができない状態だと、支払延期や分割支払いを懇願してくることが多いです。
そんな時は、そのまま合意するのではなくて、延期や分割を認める代わりに、売掛金を借用書に切り替えることを承諾させると良いでしょう。
債務者も、商売上の売掛金が、自己の借金に変われば、返済のプレッシャーは高まるものです。
また、売掛金の消滅時効は2年間(民法第173条)ですが、個人的な金銭貸借に変更した場合は5年間(民法第169条)に延長されるメリットも生じます。
売掛金を債務者個人の金銭貸借に変更する手続は、金銭準消費貸借契約書を作成することで対応できます。
金銭準消費貸借契約書の作成は、当事務所にお任せ下さい。