契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

時効は自動的に成立するものではありません

お金を貸した場合、個人間の貸し借りなら10年、商取引なら 5年(売掛金は2年)で消滅時効を迎えます。
時効となったお金は、もう取り返すことは出来ないのでしょうか?

 

実はこうした債権の時効は、自動的に成立するものではありません。
時効を成立させるためには、お金を借りた側(債務者)が、「私の借りたお金は時効となったので、もう返すつもりはありません!!」と宣言をしなくてはなりません。
この債務者の宣言する行為を「時効の援用」といいます。

 

時効の援用は、通常は内容証明郵便で手続きをします。

つまり、内容証明郵便で時効の援用通知を貰わない限りは、お金を貸した側は返還請求をしても違法では無いのです。

 

もちろん、まだ時効になっていない金銭貸借であれば、いつでも返還請求ができます。思い立った時に、すぐ行動へ移すべきですね。

相手側にまだ返済する意思があるのなら、改めて債務弁済承認契約書を作成すれば、債権は復活できるのです。まるで敗者復活戦みたいですね。

 

お金を貸した時期があやふやで、そろそろ時効が心配になる場合は、すぐに債務承認弁済契約書を作成しておくべきですね。契約書の作成日から、時効は10年間(商取引は5年間)となります。

 

しかし、債務承認弁済契約書に記載する内容が不適切な場合は、その契約内容の効力が否定されるリスクがあります。

ただ単に時効を先延ばしするだけでは心許ないので、相手方と現実的な返済条件を協議する必要はあります。一括返済が厳しいなら、分割返済の条件を定め、違反した場合の罰則も決めておくべきです。
また、最悪の場合、裁判までを想定して契約書を作成しておくべきでしょう。


このようなケースで契約書を作成するなら、是非当事務所にお任せ下さい。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






【広告】