契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

金銭貸借についてのお役立ち情報を無料進呈中

当サイトでは、金銭貸借に関するお問い合わせのうち、特に質問の多いものについて解説をした文書を無償配布しております。(PDFファイルです)

具体的には、以下の通りです。

 

知らないと損する債権回収のツボ
貸したお金がなかなか返済されない場合に、その対策を4段階に分けて解説しています。

 

知らないと損する借用書作成のツボ
借用書を作成する際に、押さえておきたい形式や重要点について解説しています。

 

知らないと損する親子間金銭貸借のツボ
住宅購入資金や事業資金を親子間や親族間で貸借する場合に、贈与税の対象としないための契約書作成の要点を解説します。

 

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これらの解説文書は、下記フォームから必要事項を送信して頂ければ、閲覧方法をご案内します。
(フォームを送信して頂くと、情報を掲載したページとパスワードのご案内メールを返信します。その情報掲載ページにPDFファイルにて文書を無償配布しております。)

 

尚、フォームにて送信して頂いた情報については、行政書士法の守秘義務により外部に漏らすことは致しません。
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当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


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