契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

金銭準消費貸借契約書

商売の売掛金回収が滞った場合などに、商取引上の債権を通常の金銭貸借に置き換えるのが金銭準消費貸借契約書です。
金銭消費貸借契約書は単純なお金の貸し借りですが、金銭消費貸借契約書は売掛金債権等を消費貸借に置き換えるという性質があります。

 

例えば、商売上の売掛金の回収が滞った場合、帳簿が債権の証拠にはなりますが、言い逃れをされると心許ないというケースはあると思います。
また、売掛金の消滅時効は2年間と短く、うっかりしていると時効で取りはぐれる事態になってしまいます。

そのようなケースでは、売掛金の返済期限を延ばす代わりに、個人保証の金銭準消費貸借契約書を作成して、確実な返済を約束させるという解決方法があります。

 

商事の金銭準貸借消費貸借契約の消滅時効は5年と長くなるため、万一の事態にも対処方法の選択肢が増えます。(民事の場合は消滅時効は10年となります。)
金銭準消費貸借契約書を作成する際には、連帯保証人や動産質等を設定しておくと、債権回収の安全性は高まります。

債務承認弁済契約書

債務弁済契約書とは、契約の一方に金銭債務があることを認め、その返済条件等を定める契約書です。
過去の金銭貸借の契約が履行されずに滞っている場合は、債務承認弁済契約を締結して、新たな利息や返済条件を設定し直すという方法もあります。

 

金銭消費貸借契約の内容を見直して、再契約をするような場合も、債務弁済契約書を作成します。
また、損害賠償金や慰謝料の支払いを認め、その支払条件を定める場合にも債務弁済契約書を作成します。

金銭準消費貸借契約や債務弁済契約に強制力を持たせるには、公正証書作成を

契約金額が多額になる場合や分割返済となる場合は、金銭準消費貸借契約や債務弁済契約を公正証書にするという方法もあります。

 

公証役場で作成する公正証書は、裁判の確定判決と同様の効果が期待できるので、期限までに返済しない場合は、裁判を経ずに強制執行(差し押さえ)をすることが可能です。
その公正証書の威力を背景に、確実に返済を意識付けるという効果を見込めます。
尚、強制執行の効力を発揮するには、公正証書に「強制執行認諾文言」を付け加える必要があります。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています





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