商売の売掛金回収が滞った場合などに、商取引上の債権を通常の金銭貸借に置き換えるのが金銭準消費貸借契約書です。
金銭消費貸借契約書は単純なお金の貸し借りですが、金銭準消費貸借契約書は売掛金債権等を消費貸借に置き換えるという性質があります。
例えば、商売上の売掛金の回収が滞った場合、帳簿が債権の証拠にはなりますが、言い逃れをされると心許ないというケースはあると思います。
また、売掛金の消滅時効は2年間と短く、うっかりしていると時効で取りはぐれる事態になってしまいます。
そのようなケースでは、売掛金の返済期限を延ばす代わりに、個人保証の金銭準消費貸借契約書を作成して、確実な返済を約束させるという解決方法があります。
商事の金銭準貸借消費貸借契約の消滅時効は5年と長くなるため、万一の事態にも対処方法の選択肢が増えます。(民事の場合は消滅時効は10年となります。)
金銭準消費貸借契約書を作成する際には、連帯保証人や動産質等を設定しておくと、債権回収の安全性は高まります。
債務弁済契約書とは、契約の一方に金銭債務があることを認め、その返済条件等を定める契約書です。
過去の金銭貸借の契約が履行されずに滞っている場合は、債務承認弁済契約を締結して、新たな利息や返済条件を設定し直すという方法もあります。
金銭消費貸借契約の内容を見直して、再契約をするような場合も、債務弁済契約書を作成します。
また、損害賠償金や慰謝料の支払いを認め、その支払条件を定める場合にも債務弁済契約書を作成します。
契約金額が多額になる場合や分割返済となる場合は、金銭準消費貸借契約や債務弁済契約を公正証書にするという方法もあります。
公証役場で作成する公正証書は、裁判の確定判決と同様の効果が期待できるので、期限までに返済しない場合は、裁判を経ずに強制執行(差し押さえ)をすることが可能です。
その公正証書の威力を背景に、確実に返済を意識付けるという効果を見込めます。
尚、強制執行の効力を発揮するには、公正証書に「強制執行認諾文言」を付け加える必要があります。
遠山行政書士事務所では、日本全国より借用書の作成や公正証書作成サポートのご依頼を多数承っております。 実際にご依頼頂いたお客様の声をご紹介致します。
(掲載にはお客様のご承諾を頂いております。無断でお客様からのメールを掲載することはありませんのでご安心下さい。)
上司に貸した300万円が無事に返ってきました
2004年に公正証書を作って頂いたMTと申します。 先生は覚えていらっしゃいますか? その節はたいへんお世話になりました。
あの時は信頼していた上司が突然退職して困りきっておりました。 あのまま音信不通になっていたらと思うとゾッとします。 おかげさまで2年間の返済も滞りなく完了し、無事に300万円全額が返ってきました。
これも先生に親切にいろいろと教えて頂いたおかげと感謝しております。
無事に解決したものですから、改めて御礼を申し上げます。 本当にありがとうございました。
(大阪府 MT様)
元彼に貸したお金が返ってきました
私に甘さがあったのですが、1年前に貸した40万円が返して貰えなくて困っていました。 特に別れてからは彼の逃げるような態度が許せませんでした。 遠山さんのアドバイスを参考にして、無事に借用書を作ることができました。
日曜なのに急ぎで対応してもらい、ありがとうございました。
(神奈川県 SS様)
親族からの住宅購入資金借入の契約書
父より住宅購入資金として2,000万円を借りることになり、いろいろ調べるうちに放置しておくと贈与税がかかってしまうことがわかりました。
最初は自分で契約書を作るつもりでしたが、利息や返済計画など判断がつかないことも多く、遠山様にお願いしました。 契約書と返済計画書を本当に素早く作って頂いて驚いております。
また、何度か質問したこともわかりやすく教えて頂いて納得できました。
遠山様なら、知人にも契約書作成について自信をもってお勧めできます。
(埼玉県 TI様)
急ぎで作成してもらえ助かりました
友達に30万円を貸すことにして、借用書をどうしようか迷いました。 先生に相談して、やはり借用書は作っておいた方がいいと思いました。 本当に今日中に作ってもらえて助かりました。
電話でもいろいろと教えてもらって感謝しております。 先生に依頼して良かったです。
(福島県 CK様)
事業資金融資の公正証書
親友が事業を始めるので1,000万円を貸しました。 しかし、約束した返済が滞りがちだったので、ケジメをつける意味でも公正証書を作ることにしました。
私の仕事が忙しく、公証役場に何度も出向くことはできないので助かりました。
担保設定についてもいろいろとアドバイス頂いて、無事に手続ができました。 私だけでは途中で諦めていたかもしれません。 先生にお願いしてよかったです。
(香川県 HS様)