契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

借用書は作成したが公正証書には協力してもらえない 債権回収の事例Q&A

Q:
アパートを経営しています。
今年の夏に退居した元入居者が2年間分の家賃(98万円)を滞納しており、退居時に借用書をかわしました。
しかし、借用書に定めた期限までに支払いがされませんでした。
何度も現住所に督促状を送っても無視をされます。
公正証書作成をするように申し入れをしたのですが、その協力をしてもらえません。
このような状態ですが、相手に資産がないようなら諦めるしかないでしょうか?

 

A:
公正証書を作成すれば、強制力をもって返済させることを期待できますが、その作成段階で協力が得られない場合は自主的な交渉の限界といえます。
(公正証書を作成しても、債務者に資力がなければ、結局は回収できません。)

資産的に価値のあるものを担保にしたり、連帯保証人をつけなければ、こうした債務者からの回収は困難なのが実情です。

アパートからの退去時に公正証書の作成をしていれば、債務者の給与の一部を差押するなどの対抗手段がありますが、当事者間の借用書(私製契約書)だけの状態では、訴訟の提起をして勝訴してからでないと強制執行はできません。

このような状態の場合は、借用書を証拠資料として訴訟を提起するか、債権放棄をするかの経営判断となります。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

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(公正証書を作成する場合は別料金です。)


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当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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