契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

相手方とは遠方で離れた場所でも、公正証書作成を日本全国対応で代行します

お金の貸し借りや損害賠償金の支払いなど、金銭給付に関する契約については、公正証書を作成するのが最も確実な手続となります。

公正証書とは、全国の主要都市にある公証役場で作成する厳格な契約書のことであり、これを作成すると、支払い遅延があった場合には裁判を経ることなく、債務者の財産に対して強制執行(差押)が可能となる強力なものです。

 

債権の金額が100万円を超えるようなケースでは、確実に返済がされるように手を尽くすために公正証書を作成することをお勧めします。
また、金銭の融資を受ける借主(債務者)側から、借入の条件として公正証書を作成することを約束して誠意を示すことも多いものです。

公証役場の選択は、日本全国の公証役場の中から、どの場所の公証役場を選ぶのも自由です。

 

例えば、東京都の方が大阪府の公証役場に出向いて公正証書を作成することも可能です。
債権者と債務者が北海道と沖縄に離れて居住している状態であれば、中間地として名古屋で公正証書を作成してもよいわけです。

債権者と債務者が離れた場所に住んでいる場合

貸主と借主が別々の場所に居住しており、互いに遠方のために公正証書を作成しようとしても手続が難しいというケースもよくあります。

公正証書の作成には、原則として当事者の両者が公証役場に足を運んで、公証人の面前で事実確認を行う必要があります。
相手方が遠方に住んでいたり、損害賠償の事件内容によって顔を合わせるのを拒絶したいという事情がある場合には、公証役場を同時に訪問することができないことも多いものです。

 

そのような場合には、公正証書の作成を代理人に依頼するという方法があります。

但し、公正証書は厳格な契約手続ですから、契約の原案や準備物に落ち度があると、公証役場に認めてもらえずに作成が滞ってしまいます。
手続に慣れない方が自分たちだけで公正証書の代理人作成をするのは敷居が高い面もあります。

 

行政書士は公正証書の起案や代理作成をすることを認められた専門職であり、離れた場所に住むの方々の契約についてもスムーズに代行することができます。

当行政書士事務所では、遠隔地に居住する方々の公正証書作成についても多数の実績があります。

 

例えば、東京と九州に住む方々のご依頼を受けて、名古屋市の公証役場で公正証書を作成して、その謄本を郵送でお届けすることも可能です。

公正証書の作成については、実績豊富な当事務所にお任せ下さい。

当事務所での公正証書作成の代行料金

公正証書作成の代行料金については、以下の2つのメニューからどちらか一方をご選択頂いて承ることができます。

<Aメニュー>公正証書の連絡手続代行
(お客様には1回のみ公証役場を訪問して頂きます)

(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2) 当事務所で契約書原案を作成します。
(3) 公正証書の原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品します。
(4) 訂正希望があれば、修正対応をします。
(5) 公正証書の原案を当事務所から公証役場に送信します。
(6) 公証役場との連絡調整を当事務所が代行します。
※ お客様は相手方と同行をして、1度だけ公証役場を訪問して頂き、公正証書を完成させます。

料金は50,000円です。
※公証役場手数料が別途1~2万円必要となります。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。
※料金のお支払いを頂いてから公証役場との連絡の着手となります。

<Bメニュー>公正証書の完成まで代行
(お客様が公証役場に訪問して頂くことはありません)

(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2) 当事務所で公正証書の原案を作成します。
(3) 原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品します。
(4) 訂正希望があれば、修正対応をします。
(5) 内容が確定次第、当事務所よりお客様へ必要書類を送信します。
(6)必要書類へ実印の押印を頂き、印鑑登録証明書と共に当事務所へ郵送して頂きます。
(7)当事務所にて貸主と借主の代理人を選定し公証役場で手続を行います。
(8)公正証書の完成報告書類をお客様へ郵送します。

 

料金は以下のとおりです。(総額表示)
貸金額が200万円以下            90,000円
貸金額が200万円を超え500万円以下 120,000円
貸金額が500万円を超え1000万円以下 130,000円
貸金額が1000万円を超える場合     事前にお見積します。
※公証役場手数料を含めた総額であり、これ以外の金額のご負担はありません。
※但し、貸主と借主以外に、連帯保証人等の代理人を選定する場合は追加料金が必要となります。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。
※料金のお支払いを頂いてから公証役場との連絡の着手となります。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています





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