契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

金銭貸借の担保として動産等を質にとる場合

お金を貸すときに、確実に返済させるための担保として、最初に思い浮かぶのは土地や建物ではないでしょうか?
土地や建物は逃げていかないので、取り損なう心配はありません。

しかし、口約束や契約書で借主の土地を担保にすると約束しても、不動産の抵当権設定登記等の手続を経なければ、その担保契約は絵に描いた餅に終わってしまいます。

不動産の登記手続きは、手間も時間もかかることが多いため、小額の金銭貸借の担保には向かないことも多いでしょう。

 

そこで、借主が所有する貴金属や売掛債権などを質にとるという方法があります。
ただ、貴金属等を実際に貸主が質物として預かる場合は、傷をつけたりしないよう注意する必要があります。
万一、破損させてしまえば、その損害賠償をしなくてはいけません。
また、単に預かっているのではなく、質として保管していることを明確にするため、必ず金銭消費貸借契約書等に質物のことを明記しておくか、動産質権設定契約書を作成しておきましょう。

 

他にも、借主が所有する商売上の買掛債権等に質権を設定するという方法があります。
このような借主が所有する買掛債権や株券等の権利を担保にするのを、権利質といいます。
権利質は、動産のように実際に引渡しを要しないため、貸主も管理義務を考慮しなくて良いというメリットがあります。
但し、社債を権利質とする場合は、社債原簿に記載してもらわないと、第三者に対抗できません。
(記名株式は、質権の設定者から株券の引渡を受けた後、占有を継続するだけで第三者に対抗ができます。)

質権設定については、金銭消費貸借契約書に質権設定の特約について記載するか、別途に権利質設定契約書を交わすことで、手続を行います。

 

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