契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

金銭貸借の公正証書

金銭消費貸借契約書に「期日までに返済無き場合は、残金を一括支払いするものとする」というような一文を記述しても、実は強制力はありません。

 

支払いを怠る借主から強制的に債権を回収するには、金銭消費貸借契約書を証拠として、裁判を提起し確定判決(債務名義)を得る必要があります。
裁判には費用も日数もかかるため、思惑通りに回収が進まないストレスに悩まされるケースが多いものです。

しかし、金銭消費貸借契約書を作成する際に、公証役場で手続を行って、(金銭消費貸借)公正証書にしておけば、これは裁判の確定判決を得たのと同等の効果を期待できます。
つまり、公正証書に強制執行の文言が記載されていれば、期日までに返済が無いときは、裁判を提起することなく強制執行(差し押さえ)が可能となります。

 

強制執行が容易に行えるという心理的威圧感をもって、借主に返済期限を守らせる効果が期待できるわけです。
公証役場まで出向いて実印を押し、強制執行の存在が頭をよぎれば、大抵の借主(債務者)は、その返済を優先的に行うように意識するでしょう。

公証役場は全国主要都市に存在しますが、混んでいることも多く、訪問する際には事前に電話でアポイントを取るのが無難です。

公正役場の手数料

金銭貸借の価格       手数料
100万円まで        5,000円
200万円まで        7,000円
500万円まで        11,000円
1,000万円まで       17,000円
3,000万円まで       23,000円
5,000万円まで       29,000円
1億円まで         43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は5,000万円ごとに8,000円加算

公正証書作成に必要な準備物

以下の準備物は、貸主・借主の双方ともに必要です。連帯保証人を付ける場合は、連帯保証人の分も必要です。

 

  • 実印
  • 印鑑登録証明書
  • 運転免許証など本人証明が可能な書類

当行政書士事務所では、お金の貸し借り(金銭貸借)等の契約書作成を日本全国対応で承っております。
当事者間だけで完結する私製契約書と、公証役場が関与する公正証書の作成ご支援をしております。
申込フォームより手続をして頂ければ、私製契約書なら通常は24時間以内に契約書を納品できます。
公正証書の場合は10日前後で作成可能です。

 

尚、行政書士には相手方との示談交渉権は無いため、当事務所から相手方と連絡を取る事は対応しておりません。相手方とは、お客様から連絡を取って頂くようお願いしております。

また、公正証書の作成には相手方の押印や印鑑登録証明書の用意など、相手方の協力が得られることが前提となります。

金銭貸借の契約書作成(または公正証書作成)のお申込については、以下の4つのメニューより1つをご選択下さい。

 

<A>当事者間だけで完結する私製契約書

(金銭消費貸借契約書など)

(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2) 当事務所で契約書原案を作成します。
(3) 契約書(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品します。
(4) 訂正希望があれば、修正対応をします。(修正対応は14日以内です。)
(5) 契約書2部を印刷して頂き、貸主・借主双方で署名と押印をして完成させます。
(印鑑登録証明書を添付することで形式的効力を高めます。)
※お客様にプリンターが無い場合は、書類を郵送対応致します。

料金は総額で15,000円です
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内の後払いです。

<B>公正証書の原案作成のみ
(お客様には2回程度公証役場を訪問して頂きます)

(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2) 当事務所で公正証書の原案を作成します。
(3) 原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品。
(4) 訂正希望があれば、修正対応をします。(修正対応は14日以内です。)
(5) 完成した公正証書原案を、お客様自身で公証役場に持参して頂きます。
※ お客様が公証役場に訪問する回数は、複数回(2回程度)となります。

料金は15,000円です
※公証役場手数料が別途1~2万円必要となります。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。

<C>公正証書の連絡手続代行
(お客様には1回のみ公証役場を訪問して頂きます)

(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2) 当事務所で契約書原案を作成します。
(3) 公正証書の原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品します。
(4) 訂正希望があれば、修正対応をします。
(5) 公正証書の原案を当事務所から公証役場に送信します。
(6) 公証役場との連絡調整を当事務所が代行します。
※ お客様は1度だけ公証役場を訪問して頂き、公正証書を完成させます。

料金は50,000円です。
※公証役場手数料が別途1~2万円必要となります。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。
※料金のお支払いを頂いてから公証役場との連絡の着手となります。

<D>公正証書の完成まで代行
(お客様が公証役場に訪問して頂くことはありません)

(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2) 当事務所で公正証書の原案を作成します。
(3) 原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品します。
(4) 訂正希望があれば、修正対応をします。
(5) 内容が確定次第、当事務所よりお客様へ必要書類を送信します。
(6)必要書類へ実印の押印を頂き、印鑑登録証明書と共に当事務所へ郵送して頂きます。
(7)当事務所にて貸主と借主の代理人を選定し公証役場で手続を行います。
(8)公正証書の原本をお客様へ郵送します。

 

料金は以下のとおりです。(総額表示)
貸金額が200万円以下            90,000円
貸金額が200万円を超え500万円以下 120,000円
貸金額が500万円を超え1000万円以下 130,000円
貸金額が1000万円を超える場合     事前にお見積します。
※公証役場手数料を含めた総額であり、これ以外の金額のご負担はありません。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。
※料金のお支払いを頂いてから公証役場との連絡の着手となります。

※ 住宅購入資金の借入時に用意する返済計画書の作成については、上記料金の他に別途1万円にて承ります。
  返済計画書が必要な場合は、申し込み時に「返済計画書も作成希望」との旨を申し出下さい。

※ 契約書作成に関するメール相談に関しては、初回は無料にて対応しております。
   (2回目以降は¥2,000です)

※ 契約書作成に関する電話相談に関しては、30分につき¥2,000で承っております。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています





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