契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

借用書の印鑑は三文判でも有効?

借用書(金銭消費貸借契約書)を作成する際に、使用する印鑑は実印にするべきなのか、それとも三文判でよいのか、はたまた拇印はどうか?

 

そのような質問を受ける機会は実に多いです。

 

契約成立の要件としては、実は押印は必須ではありません。
(それどころか、契約書が無くても口頭で意思の合致が確認されていれば、契約は成立します。)

 

でも、人間は月日が経過したり事情が変わると、簡単に口約束を覆す生き物でもあります。
そんな約束を否定されるリスクを予防するために、物的証拠として契約書を作成するわけです。
契約書を作成する目的は、契約内容を相手方にシビアに認識してもらい、約束を守ってもらうことにあります。
そのためには、契約書の体裁も出来るだけ厳格にしておく必要があります。

 

そこで、契約書には自筆で署名をして実印を使うのが理想的です。出来ることなら、印鑑登録証明書も添付しておきたいところです。
もちろん、押印と署名という形式を満たせば三文判でも構いませんが、形式的効力という観点からは実印を使用するのが望ましいでしょう。

拇印については、法的には無効とは言えませんが、行政官庁の手続では拇印が認められないという事情もあるので、避けた方が無難です。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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