契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

親からの住宅購入資金の贈与を受ける場合の非課税特例(300~1500万円まで)

住宅を購入する際には、金融機関からの住宅ローンの借入と、両親からの資金援助などで購入資金を用立てることが多いものです。

金融機関から住宅ローンを借りる分については、基本的には非課税であり、申告手続をすることによって住宅ローン減税のメリットを享受することも可能です。

但し、両親からの資金援助については、それが贈与である場合には、贈与税を課税されることになります。
(平成31年6月末までは、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例により最大1500万円までの親子間贈与については確定申告をすることで非課税となります。1500万円を超える贈与については従来どおり贈与税の課税対象となります。)


相続時精算課税制度による非課税措置(2500万円まで)

「相続時精算課税制度」を利用すると2,500万円までの贈与が非課税になります。これは前述の「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置」と併用できますから、最大で3,500万円までは非課税とすることが可能となります。(非課税制度を活用するためには、税務署に確定申告をする必要があります。)

 

但し、この相続時精算課税制度を利用して贈与した分に関しては、相続時に相続財産の中に含まれ再計算されることになるので、贈与時には非課税であっても、実際の相続時には税金(相続税)が課税される場合があります。
つまり、贈与する以前の状態で、相続税の対象となるくらいの財産がある方だと、この制度を利用して財産を贈与しても、後日の相続時に課税される可能性があるということです。

 

しかも、この制度を利用した場合の相続税は、住宅の購入時点の評価額で課税されるため、将来に親が死亡した時点で住宅の評価額が下落したとしても、高い評価額で課税されてしまい、割高な相続税を支払わなくてはならなくなる可能性もあります。

 

よって、贈与税や相続税を回避することが目的の場合は、この「相続時精算課税制度」は不向きといえます。(相続財産が相続税の対象とならない範囲の方は、この制度を利用するメリットがあります。)

 

また、続時精算課税制度を利用すると、贈与税の年間基礎控除110万円の非課税措置が使えなくなります。しかも、その後の制度利用の変更もできないので、後から融通が利かなくなる可能性もあります。

 

親からの金銭貸借(返済を要する借入)については非課税(限度金額は無し)

親からの住宅購入目的の資金援助の場合でも、それが贈与ではなく返済を要する金銭貸借である場合には、その金額に関わりなく非課税となります。(但し、無利息の金銭貸借では事実上の贈与とみなされるリスクがあり、住宅ローンと同程度の利息を付す必要があります。)

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」を活用すれば、親子間の資金援助のうち300万円から1500万円までは同特例により非課税となり、それを超える金額については金銭貸借とすることで贈与税や相続税が非課税となります。

親からの資金援助が金銭貸借であることを証明する書類としては、金銭消費貸借契約書を作成する必要があります。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています





【広告】