契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

口約束や借用書の返済期限が守られない場合

口約束や簡単な借用書を信じてお金を貸したが、返済期日になっても、お金は返ってこない。
催促しても、「今は苦しいから、また今度」なんて言い逃れされてしまう方も多いでしょう。

 

相手が自己破産寸前とか、借金漬けで夜逃げを計画しているような状況では、もう何ともなりません。

 

でも、世の中の金銭トラブルは、そのような絶望的な状況ばかりでもありません。

 

「返済するお金は無いことは無いが、曖昧に出来るものは、できるだけ曖昧にしておこう」という心理状態の債務者は、実はとても多いのです。

それでは、そのような債務者(お金を借りた人)に、確実に返済する覚悟をさせるにはどうしたらいいのでしょうか?

 

債務者は言い逃れとして、「今度返す」とか「お金が出来たときに返す」と言いますね。
その時に、「今度っていつなの?」「次にお金が入るのはいつ?」という具体的な時期についての確認が必要です。

 

債務者の口から返済期限や分割返済の条件を約束させたら、そこで安心してはいけません。
口約束を信じて、裏切り続けられたことを思い出してください。
その債務者の口約束を、あなたはまた信じることができますか?

 

やはり、借りたお金は確実に返さなくてはいけないという動機付けが必要ですね。
そのためには、借用書を作ることが効果的となります。

 

でも、市販の借用書書式ではイマイチです。
なぜなら、口約束と変わらない程度の条件しか書いてありません。

 

ここは専門家に依頼して、条件を守って返済しないと、とても痛い目にあうかもしれないと感じる契約書を作っておく必要がありますね。
約束を破ったら、痛い目にあうという事を自覚すれば、誰でもやり繰りを工夫して返済をするものです。

 

当事務所では、相手が確実に返済する動機付けのツールとして、金銭消費貸借契約書や公正証書作成のご支援をしております。
返済を曖昧にしている相手に、契約書作成を迫る場合は、当事務所にお任せ下さい。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


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