友人や親戚にお金を貸したのに、なかなか返してもらえないというトラブルは多いものです。
借用書を作ったのに、返済が遅延してしまうという問題が生じることもあります。
そんな貸したお金を返してもらうためには、債権回収の手続が必要となります。
まずは自主的に返済請求(任意の督促)
お金を貸した相手が約束した日までに返さないからといって、いきなり法的手続きをするのは考えものです。
まずは何度か電話で返済の請求をしたり、メールや郵便で請求書を送り、督促や返済の交渉をするのが第一段階となります。
そのような請求を何度か行ったのに、それでも返済されないなら、次の段階に移ります。
内容証明郵便を活用して記録が残る請求を
電話や通常の郵便で督促をしても返済がされない場合は、内容証明郵便を使って督促を行います。
内容証明郵便とは、郵便局で扱う郵便の一種で、送達する文書の内容と日付を公的に証明してくれるものです。
内容証明郵便を使って請求書を送れば、請求をした事実とその日付が証明されるので、事後に裁判で争うことになった場合には証拠として活用ができるのです。
つまり、内容証明郵便とは「これで返済をしなければ裁判にする」という警告文として活用されるものなのです。
この警告が無視をされるようなら、借用書や内容証明郵便の謄本を証拠資料として、裁判を提起して回収を図ることになります。
借主が返済を認めるなら債務承認弁済契約書の作成を
こうした請求や交渉によって、借主側が「ちゃんと返す」と返答をしてくるなら、それを口約束で終わらせないために、債務承認弁済契約書を作成します。
(契約条項がしっかりとした内容になっている債務承認弁済契約書を作成すれば、裁判でも通用する証拠になります。)
最初に借用書を作っていたとしても、返済条件を変えた場合には、改めて債務承認弁済契約書を作成して、確実に返済されるように手を尽くすのです。
さんざんに返済を滞らせてきた借主が相手になるので、契約書の条項は裁判などの強制的手段を意識したものにしておくべきです。
このような契約書の作成については、実績が豊富な当事務所にご用命下さい。