契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

お金を貸した後で借用書を作成しても法的に有効です

交際相手や友人にお金を貸したところ、約束とおりには返済がされずに困ってしまうというトラブルは多いものです。

特に口約束だけでお金を貸していた場合、返済がされないと金銭貸借の事実証明ができず、裁判などの法的手続も困難になってしまいます。

借用書を作っていた場合でも、あまりにも簡単なものだと証拠書類にならない場合もあります。
(東京都の猪瀬元知事の借用書問題でも、簡易すぎる借用書の効力に疑義が生じました。)

 

返済が遅れるなどの問題が起きたり、いろいろと不安が生じたりして、お金を貸した後から借用書を作りたいと思うこともよくあることです。

そのように後日になって借用書を作り直すことは可能であり、法的にも問題はありません

そんなときは、債務承認弁済契約書というタイトルの借用書を用意します。

 

ただ、こうした契約書はお金を貸した人(債権者)だけで作成できるわけではありません。
お金を借りた人(債務者)の署名と捺印等も必要となるので、相手方の協力が不可欠です。

返済が遅れた場合では、相手方と話をして、借用書(債務承認弁済契約書)を作り直すことを条件として、返済期限を延長するという対応をするとよいでしょう。

せっかく借用書を作るという話になったときは、簡易的なものでは法的に無効となるリスクもあるので、諸条件を整えた契約書を用意するべきです。
しっかりした契約書を用意すれば、債務者も返済の意識が高まるという効果も見込めます。
(貸付けしたお金が高額な場合は、公正証書を作成した方が無難です。)

 

法的に有効となる契約書の作成については、当事務所にお任せ下さい。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています





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