過去にお金を貸した相手がなかなか返済をしてくれなくて困っていたところ、その相手(借主)が経済的に困窮してしまい、追加で融資をして欲しいとお願いしてくるケースがあります。
通常の判断なら借りたお金も返せない相手に新たに貸付できるはずはありません。
しかし、借主が資金繰りを諦めて破産したり夜逃げをする状況まで追い込んでしまうと、今までに貸したお金の回収が不可能になってしまいます。
そこで生活をつなぐための追加の貸付をして急場をしのぐか、現時点で出来る範囲の取り立てをして借主を破産に追い込み残りの債権(未返済のお金)は放棄するかの判断が求められます。
借主があちこちに借金をしていて収入を得る手段も無い状況なら、追加で融資をしても返済できる見込みはありません。
その場合には新たな貸付の依頼は断って、今まで貸したお金は損切りして被害を最小限に抑えることを考えなくてはなりません。
借主には一定の収入があって、現在の苦境を乗り越えれば返済は可能な状況なら、当面の生活資金や事業資金を追加で貸付をして優先的に返済をしてもらうという判断もあるでしょう。
ただし、追加で貸付をする場合には貸主のリスクも大きくなるので無条件という甘い話にしてはいけません。
貸した側としては一括返済を求めたいところですが、長い返済猶予を与えてからの一括返済よりも、月々の分割返済にして確実に支払いを求める形の方が現実的です。
その毎月の返済を怠ったときには遅延損害金が発生するようにして、堅実に返済をするように借主(債務者)の動機づけを図ることも必要です。
不動産や保険があればそれを担保にしたり、親族に連帯保証人になってもらうことも検討したいところです。(そうした経済力や信用力があれば借金返済で困ることは無いため、追加貸付をするケースでは担保や連帯保証人を設定するのは困難なことが多いです)。
このような新たな貸付のための条件については口約束では実現性が乏しく、やはり厳格な契約書を作成しなくてはなりません。
契約書を作成していない場合は新たに作成し、既に作成している場合は条件変更を反映して債務承認弁済契約書を改めて作成することを新規貸付の条件にするべきです。
そこで今までのお金の貸し借りの事情を正確に記載し、法的に有効で裁判でも通用する形式の契約書を用意する必要があります。
また、貸した金額が大きい場合は、返済遅延が起きたときに裁判を経ることなく強制執行が可能となる公正証書の作成も視野に入れるとよいでしょう。
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