借金が重なって返済が苦しくなる状態を多重債務といいます。
この多重債務を解決するには、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。
2005年11月の古いニュースですが、多重債務状態に転落する危険ラインは借金の金額が150万円を超えたときとの調査結果が報道されています。
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転落ラインは「借金150万円」=債務者アンケート-弁護士事務所
借金150万円以上は多重債務者に転落する危険ライン-。東京都豊島区東池袋のアディーレ法律事務所は20日までに、20~30歳代の男女を対象に「債務に関する意識調査」を実施、借金がある819人の回答結果を発表した。
これによると、借金総額「100万円未満」は40.4%、「100万円以上200万円未満」が13.1%、「200万円以上300万円未満」が8.1%。「1000万円以上」も24.5%に上った。
このうち、ヤミ金融など複数から借金している「多重債務者」73人と、借入先が消費者金融1社にとどまる「多重債務者予備軍」227人を比較。予備軍の67.5%が借金150万円未満だったのに、多重債務者の72.5%は150万円以上借りていた。
(時事通信)
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収入状況が厳しければ、借金の金額が150万円までいかなくても自己破産をしているケースも多くなっています。
月々の収入の範囲では借金の金額が減っていかない状況になってしまった場合には、債務整理の4つの手続を検討した方がよいでしょう。
1)任意整理
裁判所を使わず債権者と和解交渉する方法です。
返済期間を延ばして返済月額を少なくするという交渉をするのですが、弁護士や司法書士に依頼した方がスムーズになります。
2)特定調停
簡易裁判所の調停を利用して債権者と和解交渉する方法です。
裁判所の調停員に仲介してもらい金融期間との交渉を進めます。
これで決定した返済計画は厳守する必要があります。
3)個人再生
裁判所が認可した再生計画に基づき借金を返済します。
安定した収入があり、自宅を手放したくない場合などに利用する制度ですが、収入が少ない場合には利用できません。
4)自己破産
全財産を処分し、全ての借金を免除してもらいます。
借金の返済義務が無くなるわけですから、この方法が一番楽になることは間違いありません。
ただし、慰謝料や養育費などは免除されません。
また、当分の間はクレジットカードの利用や金融機関からの借入れは出来なくなります。
これらの方法を利用すれば借金の問題は解決することが可能です。
債務整理については消費生活センターや司法書士・弁護士に相談することができます。
(当サイト運営者は行政書士であり、債務整理の相談には応じることはできません。)
なお、自己破産をした後で知人や親戚への借金については返済したいという場合は、自己破産後に契約書を作成することで新たに返済義務を承認することも可能です。
当サイトでは知人と金銭貸借をする場合の契約書作成について承っております。