友だちに頼まれてお金を貸すことはよくある話です。
それで約束とおりに返してもらえれば何の問題もありません。
しかし、期限を過ぎてもなかなか返してもらえないと微妙な話になってしまいます。
親しい間柄であれば余計に強いことが言えない場合もあります。
本当は早く返してもらいたいけれど、あまり厳しいことを言うと友情が壊れてしまいそうで恐くなってしまうものです。
それでもお金を返してもらわないと困ります。
そんな時には相手の感情を損ねることなく、返してもらうための請求をしたいところです。
まずは貸したことを忘れているわけではなく、返して欲しいと思っていることを伝えなくてはなりません。
そのためには「ちょっとお金が必要になったのでそろそろ返して欲しい」と言うのがよいでしょう。その言い方なら特に悪い印象はありません。
それで具体的に何月何日までに返すという期限を決める必要があります。
それで返ってくれば解決ですが、その約束が守られないときは心を鬼にする必要があります。
次に請求をするときには、相手も約束を破っているという自覚はあるはずなので、多少は厳しい対応をした方がよいです。
「約束が守られていないから、返済期限を守るために契約書に署名と印鑑をしてほしい」
このように契約書の作成を要求すると、相手も真剣に考えて返済しようという意識が高まります。
友情に甘えて返済を遅らせていたのでしょうが、返さなくてはいけないと強く思うようになるはずです。
最初に借用書を作成していても、その時とは状況が違うわけですから、改めて債務承認弁済契約書を作成するのが効果的です。
債務承認弁済契約書には、返済期限や返済条件(毎月一定額の分割払いなど)、遅延した場合の罰金(遅延損害金)、遅延した場合には残額を一括支払いする義務が生じること等を漏れなく定めておく必要があります。
そこまで手を尽くせば普通の人なら返済はされるはずです。
このような債務承認弁済契約書を作成しても支払いされない場合には、その契約書を証拠として裁判を行って強制的な回収を検討することになります。
友情とお金という難しい問題ですが、どこまで責任追及をするのかは貸した金額と相手との人間関係を考慮して判断することになります。
このように法的にも通用するお金の貸し借りに関する契約書の作成については経験豊富な当事務所にお任せ下さい。