契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

遠く離れた相手にお金を貸す場合の借用書作成をサポートします

遠くの離れた場所に住んでいる親戚や友人にお金を貸す場合には、督促をするのにも手間がかかるだけに、借用書は確実なものを作らなくてはいけません。

離れた場所に住む相手については、すぐに様子を見に行くことも出来ないため、万が一に返済が遅れたときの対策をしておく必要があるのです。

借用書の内容に不備があったり、そもそも借用書を作らなかった場合には、回収手続が困難になってしまいます。

いくら信頼している相手でも、近くにいない人にお金を貸すのはリスクが高いことなのです。

 

お金を貸す際に借用書を作るのは当然のことであり、決して相手に失礼なことではありません。

もし、お金を借りるのに、借用書を作ることに協力的ではない相手方であったら、それは非常識なことなので、お金を貸すことを断るべきです。

借用書を作成する場合は、最低でも以下の内容を記載しておく必要があります。

 

<借用書に記載するべき最低限の事項>

・貸付けをする期日
・貸付けをする金額
・お金の貸し借りの事実確認(返済意思の確認)の文言
・利息を付ける場合は、金利と計算方法(元利均等など)
・返済期日(分割返済の場合は返済期間と月額)
・連帯保証人など担保の有無
・借用書の締結日
・貸主と借主の住所、氏名(署名)、捺印

 

遠くに住む相手にお金を貸付け、借用書を交わすには、形式が整った書類を用意して、郵送等をスムーズに行いたいところです。
不備などがあると、書類の訂正も手間がかかります。

 

当事務所では、そのような遠隔地に住む相手方との契約書作成手続に豊富な実績があるので、安心してお任せ下さい。

また、貸付けする金額が高額になる場合には、単なる借用書ではなく、公正証書を作成することをお勧めします。
公正証書を作成すれば、返済遅延が起きたときに、裁判を経ることなく強制執行(差押え)が可能になります。

 

遠隔地の相手との公正証書作成手続についても、当事務所でサポートを致します。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています





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