契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

債権回収をするには

売掛金の回収や、貸したお金の返済が滞る場合は、まずは相手に対して「いつなら払えるのか?」という問い合わせをすると思います。

 

この段階で、相手方が開き直って「払えない」「返すつもりはない」と言うようなら、もはや強制力をもって対応するしかありません。
具体的には少額訴訟や通常訴訟の提起をしないと話は進みません。(裁判で勝訴して債務名義を得たとしても、相手に資産が無い場合は強制執行が空振りに終わる事例も珍しくありません。裁判を起こす前に、相手に資産があるかどうかの見極めが大切です。)
このようなケースでは、当行政書士事務所はご支援できません。

 

それに対し、相手方が「分割払いでなら返済できる」「もう1ヶ月だけ待って欲しい」というように、条件付きで返済に応じる姿勢を見せている場合は、その条件を反映した契約書を作成するべきです。

 

人間は口約束は軽んじる傾向にありますが、形式の整った契約書を作成して、実印を押すと覚悟を決めるものです。
更に契約書には、返済が滞った場合の利息や一括払いの義務を定めたり、連帯保証人を設定すると、何が何でもその契約は果たそうと努力するものです。

 

金銭消費貸借契約書の作成は、借りたお金を返す事に関して、かなり強い心理的負担をかけることになるので、返済される可能性は高まります。
このような契約書の作成に関するご支援は、当事務所の専門分野です。

 

お金を借りる側の立場でも、不当な条件を押しつけられたり、他人に借金の話を口外されるのは避けたいところだと思います。
借主にとっても、契約書で必要以上の負担を押しつけられないよう、その内容を吟味しなくてはなりません。

 

当事務所では貸主と借主のどちらからのご相談も応じております。その上で、ご相談者の方に納得して頂ける契約書を作成致します。
お金に関する問題はキッチリしておきたいという方は、ぜひ当事務所に契約書作成をお任せ下さい。

 

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています





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