契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

友人に貸したお金が返してもらえない場合には債務承認弁済契約書の作成を

友達にお金を貸したのに、いつまでたっても返してもらえないというトラブルは多いものです。
気をつけないと、個人間の金銭貸借(民事債権)は10年で時効によって権利が消滅してしまいます。(商取引の商事債権は5年で消滅時効となります。)

口約束では返すと言うのに、実際にはなかなか返済してもらえないという状況を放置しておくのはよくありません。
いくら親しい友人であっても、お金の貸し借りの問題をあいまいにするのは許せないことです。

お金を借りた友人(借主)が返済を先延ばしにしているときは、返済期限を延長する代わりに契約書を作成することを要求し、確実に返済がされるよう手を尽くすべきです。

 

過去に借用書を作成した場合でも、新しく定めた返済条件で契約書を作り直すことが有効な対策になります。

このような過去の金銭貸借の事実を認めさせ、現実的な返済条件を定めるためには、債務承認弁済契約書を作成するのが最善です。
債務承認弁済契約書を作成すれば、金銭貸借の時効の進行も中断するので、契約書を作成した日から10年間は債権が温存されます。

借主が契約書の作成に応じない場合は、内容証明郵便で返還の督促を行い、それでも返済がされなければ少額訴訟や支払い督促等の法的手続きを検討することになります。

 

貸した金額が60万円を超える場合は、少額訴訟の対象から外れるので、契約書を作成する際に公正証書を選択することを条件にするとよいでしょう。

このような債権回収のための契約書作成については、経験豊富な当事務所にお任せ下さい。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています





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