契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

お金を貸すときの注意事項。やはり借用書は用意しましょう。

知人にお金を貸すように頼まれて、断り切れない場面もあるものです。
それでも、相手が経済的に信用できない状態で、お金を貸したら返済がされない不安があるときは、心を鬼にして断る勇気を持たねばなりません。

 

友情とお金はどちらも大事ですが、貸したお金が返ってこなければ、その両方を失うことになってしまうのです。
お金を貸した相手が返済できない状態になれば、誰もそのお金の保証はしてくれません。
そうなれば、苦労して貯めたお金もあきらめるしか無くなります。
自分のお金は自分で守る努力が必要です。

 

お金を貸す場合には、いくつかの注意点があります。

 

(1)お金を借りる債務者が何のために借金をしようとしているのか?
(2)債務者は他にも借金をしていないか?(借金の総額はいくらか?)
(3)債務者は借りたお金を返すだけの収入予定があるのか?
(4)債務者は具体的な返済方法や返済時期を明示しているか?
(5)債務者は金銭貸借の契約書の作成に同意するか?

 

これらを問い質して、一つでも不審に思うところがあればお金を貸すべきではありません。全て問題がないと判断できる場合にのみ、貸すという決断をしてもよいでしょう。

 

それでも、お金を貸す場合には実際に返済がされるまで不安はつきまとうものです。
その不安を解消し、確実に返してもらうようにするためには、金銭消費貸借契約書を作成することが有効です。

金銭消費貸借契約書(借用書)には、具体的な返済方法や返済時期を明確に記載し、それに違反するときには罰則として遅延損害金を付けて返済するように定めます。
返済時期を一日でも遅らせれば、残金を一括返済させることも条件として定め、債務者に期日を守らせるための動機付けをすることも必要です。

 

融資する金額が大きい場合は、公証役場にて手続を行う公正証書の作成をするのが適切です。
公正証書を作成すれば、万が一に返済遅延が生じたときに、裁判を経ることなく債務者の給与口座や不動産を差し押さえすることが可能になります。

ある程度の金額を貸す場合には、やはり口約束だけでは無謀です。
お金を貸す場合には、借用書や公正証書の作成を融資の条件にするべきです。

 

当行政書士事務所では、お金の貸し借りについての契約書作成には豊富な実績があります。

借用書や公正証書の作成は、早くて安心な当事務所にご用命下さい。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています





【広告】