契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

相続税と贈与税の改正(平成27年)

相続税及び租税特別措置法の改正により、平成27年1月1日以降は相続税と贈与税の税制が改正され、実質的に増税となるケースが多くなります。

 

<相続税>
遺産に関する基礎控除額が次のように改正されます。

 

(改正前)
5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の人数)

 

(改正後)
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の人数)

 

仮に法定相続人の人数が2人であった場合には、改正前は7,000万円の基礎控除額であったものが、改正後は4,200万円となります。
このケースでは、4,200万円を超える遺産には相続税が課税されるようになります。

相続税の税率については、相続人の取得金額が2億円以下の場合は10%~40%であり変更はありませんが、2億円を超える場合は従来より5%の増税となります。(最高55%)

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<贈与税>
課税対象額が4,500万円を超えたときの最高税率が5%引き上げで55%となります。

また、直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた20歳以上の受贈者については、特例税率が採用され、課税対象額によっては一般税率より引き下げとなる場合もあります。
(ただし、課税対象額が4,500万円を超えた場合は最高税率の55%が適用されます。)
詳細は国税庁サイトにてご確認下さい。

 

住宅資金や事業資金の親子間の金銭貸借(相続対策)

相続税や贈与税が実質的に増税となる場合が多くなり、親子間でお金のやり取りをする場合には注意が必要となります。

 

子の住宅購入資金や事業資金として、親がお金を貸す場合も多いのですが、その行為が税務署より相続の前倒しや贈与という疑義をかけられることもあります。

銀行預金の金額に大きな動きがあったときには、税務署から調査がある場合があります。

 

そのときに、親より住宅購入や事業の資金を借りたという事情を説明しても、金銭貸借の契約書を作成していないと事実証明ができず、贈与とみなされてしまうリスクが生じます。

税務署に贈与と判断されると、贈与税が課税されることになります。

そのため住宅購入資金や事業資金など、ある程度高額な金銭のやり取りをする場合には、親子間であっても金銭消費貸借契約書を用意しておくことが必要です。
(お金の貸し借りである金銭貸借の契約は非課税です。ただし、契約書の収入印紙代は必要です。)

 

また、親子間で住宅購入資金の貸付をする場合には、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度もあります。
(500万円から1,500万円までの住宅資金貸付が条件によって対象になります。)

上記の住宅取得の特例制度を使っても、1,500万円を超える部分については贈与税の対象となるため、その部分については金銭消費貸借契約書を作成して事実証明をするケースもあります。

 

このような金銭貸借の契約書作成については、経験豊富な当事務所にお任せ下さい。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

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金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


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