お金の貸し借り(金銭貸借)の契約は口約束でも有効です。
金銭貸借については「返還をすることの合意」と「実際に金銭を受け取っていること」の2つの事実があれば、民法第587条の要件を満たしていることになり、貸主は借主に対して返済の請求が可能です。
(保証人については、民法第446条により書面の作成が義務とされているので、口約束だけでの保証人の設定は無効となってしまいます。)
ただ、口約束というのは人間の記憶と善意に頼るものですから、その事実を証明することは困難です。
そこで、金銭貸借の事実と返済時期などの条件を定めた契約書を用意する必要が生じます。
そのようなお金の貸し借りの際に作成する契約書の表題は、借用書とか金銭消費貸借契約書とするのが一般的です。
日常生活での少額の金銭貸借なら、口約束だけでも構いません。
しかし、ある程度の金額の貸し借りを行う際には、親しい仲であっても契約書を用意するべきです。
返済時期や利息など、合意した内容を書面にしておかないと、月日が経過したときには主張の食い違いでトラブルになってしまう可能性もあります。
また、借主の返済が滞った場合には、最終的には裁判等による強制的な回収を図ることになりますが、そういう場面では契約書が無ければ手続が難航してしまいます。
契約書を作成しても、あまりにも簡略的な文言で金銭貸借の事実証明に役立たないものはイザというときに使い物になりません。
印鑑と署名があれば良いというものではないのです。
書式集などに記載されている金銭消費貸借契約書の雛形を使えば、最低限の事実証明の内容についてはクリアされますが、個別事情は反映されないので実際の約束とは異なるという結果になることもあります。
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